仁愛女子短期大学 同窓会 六和会

仁愛女子短期大学同窓会 六和会 会長ご挨拶

仁愛女子短期大学同窓会 六和会

会 長

大久保 郁子

昨年来、新型コロナウイルスの影響により、私たちの生活は随分と様変わりいたしましたが、同窓会「六和会」会員の皆様方の環境の変化はいかがでしょうか。
同窓会「六和会」発展のために45年もの間、多大なご尽力をされた第4代会長渡邊友子様が、令和2年度末をもって退任されることになりました。素晴らしい実績を残された渡邊会長の後、とても重いバトンを受け取り第5代会長に就任させていただくことになりました。
仁愛女子短期大学で学び、社会へ飛び出して様々な場面で活躍されている皆様と母校とのパイプ役が「六和会」の役割ではないかと感じております。「仁愛短大」の情報をキャッチしていただき、10代最後の学び舎を懐かしく思い出しながら、社会のどこかで同窓生のつながりを感じていただく、そして、仁愛短大の同窓生であることを誇りに思える…そのような「六和会」の存在が重要ではないかと思っています。皆様のご活躍の情報を「六和会」に届けていただき、楽しく豊かで役に立つ情報発信ができるように努めて行きたいと思います。
今後とも同窓会「六和会」の発展のためにお力添えをよろしくお願いいたします。

仁愛女子短期大学同窓会
六和会 役員

  • 名誉会長 仁愛女子短期大学 学長禿  正宣
  • 会 長 大久保郁子
  • 副会長 寺崎美智江
  • 副会長 熊木 雅代
  • 副会長 山口 恵子
  • 監 事 山下 清美
  • 監 事 平木美紀子
  • 関西支部長 吉本富美子
  • 顧 問 渡邊 友子
  • 顧 問 北村 凉子

仁愛女子短期大学同窓会 六和会 六和会会則

名  称 第1条 本会は、仁愛女子短期大学六和会(以下「本会」という)と称する。
目  的 第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、かつ仁愛女子短期大学の発展に寄与することを目的とする。
事  業 第3条 本会は、前条の目的に従い次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)会員の教養を深めるための事業
(3)仁愛女子短期大学の発展に資する事業
(4)会報発行ならびに会員名簿の整備
(5)その他必要な事業
本  部 第4条 本会の本部は、福井県福井市天池町43-1-1 仁愛女子短期大学内に置く。
会  員 第5条 本会の会員は、正会員、賛助会員とする。
(1)正会員とは、次に掲げる者をいう。
①仁愛女子短期大学を卒業した者
②仁愛女子短期大学専攻科を修了した者
(2)賛助会員は、仁愛女子短期大学の現教職員および旧教職員とする。
役  員 第6条 本会に、次に掲げる役員をおく。
(1)会 長/1名
(2)副会長/5名以内
(3)理 事/20名以内
(4)監 事/2名
2 会長および副会長は、役員会において正会員の中より推挙し、総会の議決によって選出する。
3 理事および監事は、役員会において正会員の中から選出し、会長が委嘱する。
4 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
役員の職務 第7条 会長は本会を代表し会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには会長の職務を代行する。
3 理事は会務の執行にあたる。
なお、理事の中から幹事1名、会計2名、書記2名を会長が委嘱する。
(1)幹事は会長の指示により会務を主幹する。
(2)会計は本会の財務を掌る。
(3)書記は本会の記録を掌る。
4 監事は会務および会計の執行の状況を監査し、その結果を総会で報告するとともに役員会で意見を述べる。
名誉会長 第8条 本会に名誉会長をおく。名誉会長は仁愛女子短期大学長とする。
顧  問 第9条 本会に顧問をおくことができる。顧問は賛助会員又は正会員で役員経験者の中より若干名会長が推挙する。
2 顧問は、会長の諮問に応ずるとともに役員会に出席して意見を述べることができる。
支  部 第10条 本会に支部を置くことができる。
2 支部には支部長を置き、支部の代表として役員会に出席し意見を述べることができる。
会議の種類 第11条 本会の会議は次にあげるものとする。
(1)総会
(2)役員会
総  会 第12条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、必要があるとき又は役員会より総会の招集を請求されたときに開催する。
4 総会は、正会員をもって構成し、会長が招集する。
5 総会の議長は、総会においてこれを選出する。
6 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。
総会の審議事項 第13条 次に掲げる事項は総会の承認を得なければならない。
(1)会長、副会長の選任に関する事項
(2)事業の計画および報告、予算および決算に関する事項
(3)会則改正に関する事項
(4)その他重要事項
役員会 第14条 役員会は、会長が招集する。
2 役員会は、理事の3分の1以上の請求があったとき、会長はこれを招集しなければならない。
3 役員会は、役員総数の過半数以上が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、あらかじめ委任状を会長に提出することにより出席に代えることができる。
4 役員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長が決する。
5 議長は会長がこれにあたる。
役員会の審議事項 第15条 役員会は、次の事項について審議する。
(1)役員の選出に関する事項
(2)事業計画および予算等、総会に付議する事項
(3)会則等規則の制定改廃に関する事項
(4)その他会務の執行に必要な事項
事務局 第16条 本会の事務を処理するため、本部に事務局を置く。
2 事務局は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1)金銭出納等の会計に関する事務
(2)会員名簿の管理に関する事務
(3)会報の発行に関する事務
(4)会議、行事等の企画・運営に関する事務
(5)その他、本会運営に関する事務
3 事務局は、正会員の中から会長が委嘱する。
会  計 第17条 本会の運営は会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 正会員の会費は次のとおりとする。
(1)終身会費 15,000円
3 会費の納入は、在学中の2年次後期に一括納入するものとする。
ただし、退学等が生じた場合は、会費を返還する。
4 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
会則の変更 第18条 本会則の変更は、役員会の議を経て、総会の承認を要する。
会員の除名 第19条 会員が本会の名誉をいちじるしく傷つけた場合は総会の議決により除名することができる。
資格の喪失 第20条 会員は次の理由によりその資格を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 除名されたとき
附則 昭和42年4月1日 制定・施行
平成25年4月1日 改正・施行
令和元年10月5日 改正・施行